「墓じまい」後は長男であってもお墓を継がなくていいは本当?
結論から申し上げると、墓じまいをした後は長男であっても長男でなくてもお墓を継がなくても良いといえます。
では、どのような理由から長男であってもお墓を継がなくていいといえるのでしょうか。
長男がお墓を継がなくていいその理由から、長男がお墓を継がない現代のお墓事情、長男がお墓を継がないと決めた人に人気の「墓じまい」の方法までしっかりお伝えします。
長男がお墓を継がないとダメ?
古来より、先祖代々のお墓を継ぐのは配偶者か長男の役目とされてきました。しかしそれは、家系に長男がいることが大前提となります。昨今の家庭事情ですと子どもの数も昔ほど多くありませんし、ましてや長男がいる確率も少なくなっているのが現状で、その場合は長男がお墓を継がないということになります。長男がお墓を継がない場合、お墓はどのようにしていくべきなのでしょうか。
「長男がお墓を継がないといけない」は古い因習
昔からお墓は長男が継がないといけない、というのは、古い因習があるためです。古くは先祖代々のお墓には長男しか入れず、次男や三男は分家として長男とは別にお墓を作る必要がありました。そのため「先祖代々のお墓は長男が継がないといけない」という考えがあり、明治時代には家制度と呼ばれる長男=戸主制度が制定されました。
長男がお墓を継がなくていいとされるのは
しかしながら、明治時代に制定された長男による家制度というものは既に廃止されています。また長男がお墓を継ぐ・継がないことに対して、「長男が継がないといけない」という法律も存在しません。民法におけるお墓の継承は、「祖先の祭祀を主催すべき者が承継する」と規定されている(参考:厚生労働省「墓地経営・管理の指針等について」)からです。ですから長男といえどお墓を継がなくて良いですし、長男以外の人が継いでも何ら問題はないのです。
お墓を継ぐのは長男以外の誰でも良いの?
結局のところ、お墓は長男が継がなくてもいいということがわかりました。では長男以外の誰がどのように継いでいけばよいのでしょうか。
まずは家族間で、長男がお墓を継がなくていいとなった場合、長男以外でお墓を継がないといけないのは誰なのかをしっかりと話し合いましょう。話し合いをせずに勝手に長男だからという理由などでお墓を継ぐ・継がないを決めると、後々トラブルに繋がる可能性がありますので注意が必要です。
長男以外でお墓を継ぐ人を決めるには
まず誰かが亡くなり、お墓を継がなければならない必要が出てきた場合ですが、仏壇・仏具・墓地・墓石といった祖先の祭祀に関係するものは「祭祀財産」といいます。この祭祀財産は一般的に相続人(配偶者や長男、次男と行った子どもなど)に相続される財産とは異なって、基本的に一人の祭祀承継者に引き継ぐことになります。複数の人で分割することはありません。そしてこの祭祀承継者は法律上長男以外でも良いのです。(参考:厚生労働省「墓地経営・管理の指針等について」)選ばれる方は、遺言や生前に口頭や文書で指定した人か、一族や地域の慣習、そしてそれでも決まらない場合は家庭裁判所での調停か審理で決定されます。ですから長男以外でも他家に嫁いだ人、甥や姪、直接血の繋がらない姻族、亡くなった人の親や兄弟姉妹でも良いのです。このことから長男がお墓を継がないといけないということは、法律上では何ら制定されていないということがいえるのです。
長男以外がお墓を継がなくてはいけない時に必要なこととは
長男がお墓を継がず、長男以外がお墓を継ぐと決まったら、墓地使用者の名義変更を行います。大抵長男がそのまま引き継ぐ設定になっていることが多いでしょう。ですから墓地の管理事務所に長男以外の名義への変更届や使用許可証、長男以外の人の戸籍謄本などに名義変更手数料を添えて提出し、長男以外へと名義変更を完了させましょう。
長男以外でもお墓を継がなくてはいけない時の注意点
墓地によっては、長男含む本家の方のみが埋葬できるというような規約を設けている場合があります。また原則として三親等まで、使用者の親族であること、などの規約がある場合もあります。このような規約がある墓地だと長男以外の方がお墓を継がなくてはいけない場合、死後埋葬して貰えない、という可能性が出てきます。またこの際無理に埋葬してしまうと、永代使用権が取り消されてしまうなんてトラブルに発展することも。ですから長男以外の方がお墓を継がなければならないと決まったら、墓地の管理規約にもしっかり目を通しましょう。
長男以外もお墓を継がない場合
最近では長男であってもなくても結婚せずに生涯独身を通される方や、長男だけれども子どもがいない家庭などはざらにあります。そういう場合は長男がお墓を継がないというよりも、長男だけれど継げない、ということになるでしょう。そういう場合は「墓じまい」をするという方法があります。墓じまいをしたら、お墓を継がなくていいわけです。
墓じまい=お墓を終わりにする
長男だけれどお墓を継がない、お墓を継がなければいけない人がいない、などの理由から墓じまいをすることにしたと決めたとしても、墓じまいの種類はさまざまです。これは墓をしまう=そのまま捨てておく、ということではありません。墓じまいとは、先祖代々使用していたお墓を継がないで撤去し、寺院や墓地管理に土地を返却するというものです。墓じまいをした場合、納骨されていた遺骨については永代供養墓に移す、散骨するといった方法で供養します。
永代供養墓とは?
永代供養墓とは、長男やその他ご遺族に代わって霊園や寺院などがご遺骨の管理をしてくれるお墓になります。寺院や霊園といったところが管理を行うため、長男だがお墓を継がない、お墓を継がなくてはいけない人がいない、などのお墓の承継にまつわる問題を解決できます。長男であろうとなかろうとお墓を継がない=霊園や寺院に全てお任せすることができるのです。そんな永代供養墓にはいくつかの種類が存在しています。
永代供養墓の種類
屋内型・・・納骨堂と呼ばれている、ロッカーのようなものにご遺骨を納骨する方法
屋外型・・・1)納骨壇型・故人ごとにご遺骨を安置する
2)納骨塔型・供養塔が建てられており、その下にご遺骨を納骨する
3)合祀型・他のご遺骨と一緒に納骨する
墓じまいと永代供養の違い
墓じまいとはお墓を還して土地を明け渡すことであり、永代供養とは子々孫々まで霊園や墓地管理者が遺骨を供養・管理してくれるというものです。ですから、長男でも長男以外でもお墓を継がないで墓じまいをするということは、ご遺骨を永代供養墓に移したり、散骨したりするという形で弔うことになります。
墓じまいの方法とは?
昨今長男でもお墓を継がないなどの理由から墓じまいをする方が増えているのですが、墓じまいの中でも遺骨のお引っ越しをする「改葬」かお墓を完全にやめてしまう「墓じまい」によって、方法は少し異なります。
墓じまいについてはこちらもご覧ください。【保存版】墓じまいマニュアル
お墓を継がず完全に閉じる「墓じまい」
長男でも長男以外でも、お墓を継がずに完全に閉じることになる「墓じまい」を選んだ場合、遺骨はどのようにするのでしょうか。墓じまいの場合は遺骨を散骨にしたり、自宅保管で手元供養したりすることになります。お墓を墓じまいする時は改葬許可証が必要と言われていますが、民営の墓地や寺院管理の墓地では、この手続きを不要とする場合もあるようです。
墓じまいの種類
墓じまいには主に2種類が挙げられます。
*散骨・・・火葬後の遺骨を撒く葬送法で、大体の場合が海に撒きます。遺骨は細かく粉砕し、漁業などが行われていない海域まで行って撒くことが一般的です。
*自宅保管・・・最近では「手元供養」と呼ばれる方法で、遺骨を取り出し自宅で管理します。骨壺をそのまま置くのではなく、遺骨の一部をアクセサリーやプレートなどに加工して身に着けたりする供養もあります。
墓じまいの費用
長男でも長男以外でもお墓を継がないことを選び、散骨などで墓じまいにすることになった場合の費用ですが、お墓の撤去に関する費用は20万円~30万円で、行政手続き代が数百円~1500円程度です。また散骨をすることにした場合の費用は大体5万円~70万円程度かかると言われています。
撤去に掛かる費用の内訳としては、墓石撤去費用が約10万円/1㎡、閉眼供養のお布施代が3万円~5万円程度、これに離檀料が3万円~20万円程かかります。
お墓を継がずに引っ越しする「改葬」
長男でも長男以外でも今あるお墓を引き継がない場合、今お墓にある遺骨を取り出して、別の収骨先に移す方法を「改葬」といい、永代供養墓などに移すことを指します。遺骨は法律上、勝手に移動させることができないので、各自治体に改葬の申請と許可を得る必要があります。改葬の許可を得るには、大抵の場合、既存の墓地管理者から「埋葬証明書」を貰います。そして新しい改葬先である墓地管理者から「受け入れ証明書」を受け取り、自治体に『改葬許可証』を発行してもらうことになります。しかし、同じ寺院の檀家墓から永代供養墓に移る場合は改葬許可証が不要など、場合によって異なりますので、自治体や墓地の管理者には必ず問い合わせをしましょう。
「改葬」の費用
長男でも長男以外でも今あるお墓を継がない墓じまいの「改葬」の費用は、永代供養をする方法によって大きく変化し、その選択肢や遺骨の数により30万円程度~300万円以上と幅広くなります。
一般的な合祀墓では一柱(故人お一人分)につき5万円~10万円ほどが目安ですが、永代供養付き個別墓となると一基(お墓一つ分)につき約150万円~300万円ほどの予算が必要です。これはお墓の中にあるご遺骨の数によって変わります。
閉眼供養や墓石の撤去というものはおおよその金額が決まっていますので、改葬の予算は永代供養をどのようにするかによって変わってくるといえるでしょう。
「改葬」の種類
長男でも長男以外でもお墓を引き継がないで「改葬」を選んだ場合の種類は、
1)合祀墓
最も一般的な永代供養で合葬墓ともいいます。埋葬する際には、遺骨を骨壺から取り出して他の方の遺骨と一緒に納骨します。一つの石碑や供養塔を使用し、管理者による永代供養が行われます。後々改葬ができず、個別の墓標はありません。
2)共同墓
先祖代々、家族、といった枠組みを超えたお墓を指します。有志が集まって立てる合祀墓のことです。最近生まれた「墓友(はかとも)」というように、終活などで知り合った有志でお墓を建てるというものです。墓じまい後は個別の墓標が残ります。
3)樹木葬(シンボルツリー型)
シンボルツリーを中心にして、その周りに合祀埋葬されるお墓です。樹木葬なので、遺骨の埋葬後は年間管理料など必要がなく、墓じまい後の永代供養としては管理も必要ありません。個別の墓標はありませんが、シンボルツリーを墓標代わりとします。
4)樹木葬(ガーデニング型)
庭園(ガーデン)のように花々が咲き誇る区画の中に、遺骨が個別埋葬される樹木葬です。苗木を植樹する植樹型やワンプレートの墓石を置く墓標型があります。個別墓標となるものがあり、墓石を置く場合でも一般のお墓よりも費用が抑えられたコンパクトなお墓といえます。
5)納骨堂
個別スペースを確保したい場合に選ばれるものとして、昔ながらのロッカー型納骨堂、屋内霊園型の堂内墓地、自動繰り出し型の納骨堂などが挙げられます。選ぶタイプやスペースの大きさによって価格帯に幅があるのが特徴です。
6)両家墓
夫と妻、それぞれの家の墓を一箇所に纏めたお墓のことを指します。妻側のお墓の継承者がいないというケースが現在増えており、両方の家のお墓を墓じまいして、永代供養付のお墓を建てるといった方法を選ぶ方も増えているのです。
7)個別墓(永代供養)
お墓に永代供養を付け加える、という形のお墓です。建墓費用がかかります。例えば配偶者の遺骨のみ永代供養を付加した個別墓を建てる選択肢が今は人気です。この場合、自分が亡くなった後に、配偶者の入る個別墓に埋葬される契約をする方も多く見受けられます。
手元に遺骨を残す分骨
長男でも長男以外でも、お墓を継がず墓じまいを決めて、改葬することにした時の合祀を選んだ場合や、墓じまいして散骨を選んだ場合、もう後戻りはできません。手元に遺骨がなくなるからです。しかし、お墓を継がなかったけれど先祖供養をしたい、故人を偲びたいといったことで祈る場所が必要な気持ちになることもあります。特に長男・長女の方にそのような想いをされる方が多いようです。そんな時のためにも、墓じまいする場合でも合祀する場合でも、手元に少しだけ遺骨を取っておくという方法があります。それが分骨です。そして分骨をする場合、持ち主が亡くなって遺骨を最終処分する時のために分骨証明書を墓地管理者に発行しておいてもらうと良いでしょう。
まとめ
ここまで見てきてわかるように、長男がお墓を継がなければいけないというのは古い慣習から来ていることであり、お墓は長男が継がなくていいということがわかりました。昨今の家庭事情からも、長男ではなく、お墓は継げる人が継ぐという形になってきています。また自分は長男だけれどお墓を継がない、お墓を継がなくてはいけない人がいないなどの理由から、墓じまいをすることを考える人が増えているのも現状です。ですから、長男だけれどお墓を継がない時や、長男が居ない場合など、お墓を継ぐ・継がないは家族でしっかり話し合いをすることが大切になってくるでしょう。長男だけれどお墓を継がない、長男ではないけれどお墓について考えるなど、何らかの墓じまいなどを考えている方は、ぜひみんなの永代供養までご相談ください。