埋葬許可証を紛失したら?再発行方法と5年以上・30年以上の場合
「納骨しようとしたら、埋葬許可証が見つからない」
「亡くなってから30年以上経っているけれど、火葬許可証は再発行できる?」
「書類をなくしたら、もう納骨できないの?」
このような場合でも、すぐに納骨をあきらめる必要はありません。
火葬許可証などを紛失した場合は、自治体へ申請することで再発行を受けられる場合があります。ただし、手続きや必要書類は自治体によって異なり、5年以上前や数十年前の火葬では、火葬場が発行する証明書などを求められる場合もあります。
ここで注意したいのが、「埋葬許可証」という言葉です。
一般には、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂へ納める際に使う書類を「埋葬許可証」と呼ぶことがあります。しかし、法律上は埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証はそれぞれ別の書類です。
厚生労働省が示す「墓地、埋葬等に関する法律」では、市町村長が埋葬・火葬・改葬を許可すると、それぞれ埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を交付すると定められています。
また、火葬した遺骨を墓地へ埋蔵したり、納骨堂へ収蔵したりする際には、原則として火葬許可証または改葬許可証などの確認が必要です。
この記事では、検索時によく使われる「埋葬許可証」という言葉も用いながら、実際の納骨で必要となる火葬許可証や改葬許可証との違いを整理したうえで、紛失した場合の対応方法を解説します。
5年以上・30年以上経過している場合や、再発行できないと言われた場合についても紹介しますので、納骨に必要な書類が見つからず困っている方は参考にしてください。
目次
埋葬許可証を紛失しても再発行できる?
火葬後の納骨に必要な火葬許可証などを紛失しても、自治体によっては申請により再発行を受けることができます。
まず確認したいのは、故人の死亡届を提出した市区町村です。
火葬許可は、原則として死亡届を受理した市町村長が行います。そのため、許可証を紛失した場合は、まず死亡届を提出した自治体の戸籍担当窓口などへ問い合わせましょう。
ただし、再発行の方法は全国で統一されているわけではありません。
たとえば大阪市では、火葬許可証の再発行を死亡届を提出した役所で受け付けており、死亡から5年以上経過している場合には、火葬場で取得する「火葬証明書」が別途必要とされています。
一方、長浜市では、火葬許可証を紛失した場合、死亡届の届出人や故人の直系親族、祭祀承継者などからの申請によって再交付を受けられると案内しています。
このように、
- どこで申請するのか
- 誰が申請できるのか
- 本人確認書類以外に何が必要なのか
- 手数料がかかるのか
- 郵送で申請できるのか
- 5年以上経過した場合に別の証明書が必要なのか
などは自治体によって異なります。
したがって、「5年以内なら再発行できる」「5年以上経ったら市役所では再発行できない」と一律に判断するのは適切ではありません。
5年以上、あるいは30年以上経過している場合も、まず死亡届を提出した自治体へ「納骨のために火葬許可証が必要だが、紛失している」と相談してください。
自治体から火葬証明書などの提出を求められた場合は、故人を火葬した火葬場へ取得方法を確認します。
埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証の違い
「埋葬許可証」「火葬許可証」「改葬許可証」は、いずれも遺骨や遺体に関する手続きで使われる書類ですが、目的が異なります。
| 書類 | 主な用途 |
|---|---|
| 埋葬許可証 | 遺体を土葬などによって墓地へ埋葬するときに使用する |
| 火葬許可証 | 遺体を火葬するときに必要。火葬後は火葬済みであることが記載され、遺骨をお墓や納骨堂へ納める際にも使用される |
| 改葬許可証 | すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すときに使用する |
「墓地、埋葬等に関する法律」では、埋葬・火葬・改葬を行う場合、市町村長の許可を受けることが定められています。
許可をした市町村長は、それぞれ埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を交付します。
火葬した遺骨を納骨するときは火葬許可証が必要
火葬後の遺骨をお墓や納骨堂へ納める場合、通常使用するのは火葬済みであることが確認できる火葬許可証です。
火葬場では、火葬を行った後に火葬許可証へ必要事項を記入し、火葬を依頼した人へ返却します。
この書類を墓地や納骨堂の管理者へ提出することで、遺骨を納めることができます。
なお、自治体によっては「埋火葬許可証」「火埋葬許可証」などの名称が使われる場合があります。
そのため、手元の書類に「埋葬許可証」という名称が見当たらなくても、すぐに「必要な書類がない」と判断する必要はありません。
まずは火葬時に受け取った書類を確認し、不明な場合は納骨先の墓地・寺院・霊園・納骨堂や、死亡届を提出した自治体へ確認してください。
墓じまいで遺骨を移す場合は改葬許可証が必要
すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓・納骨堂・永代供養墓などへ移すことを「改葬」といいます。
墓じまいに伴って遺骨を別の場所へ移す場合も、原則として改葬の手続きが必要です。
改葬許可は、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村へ申請します。
一般的には、
-
新しい納骨先を決める
-
現在の墓地や納骨堂の管理者から埋蔵・収蔵の証明を受ける
-
現在遺骨がある市区町村へ改葬許可を申請する
-
改葬許可証を受け取る
-
現在のお墓などから遺骨を取り出す
-
新しい墓地や納骨堂へ改葬許可証を提出して納骨する
という流れになります。
つまり、一度納骨した遺骨を墓じまいなどで別の場所へ移す場合、通常は以前の火葬許可証を再発行して使用するのではなく、改葬許可証を取得します。
「昔の埋葬許可証をなくしてしまったので、墓じまいができないのでは」と心配している場合は、まず現在遺骨が納められている墓地の管理者と、その墓地がある市区町村へ相談しましょう。
改葬に必要な書類や申請方法は自治体によって異なる場合があります。
埋葬許可証・火葬許可証を再発行する方法
火葬後の納骨に必要な火葬許可証を紛失した場合は、火葬許可証を交付した市区町村へ再発行について問い合わせます。
墓地、埋葬等に関する法律では、火葬の許可は原則として死亡届を受理した市町村長が行うと定められています。
そのため、まずは死亡届を提出した市区町村の戸籍担当窓口などへ問い合わせるとよいでしょう。
死亡届をどこへ提出したかわからない場合は、故人の戸籍に記載された死亡事項などから確認できる場合があります。
ただし、再発行の申請方法や必要書類、申請できる人、手数料などは自治体によって異なります。
火葬許可証の再発行はどこでできる?
まず確認するのは、死亡届を提出した市区町村です。
たとえば大阪市では、火葬許可証の再発行について「死亡届を提出した役所」で申請するよう案内しています。
また、長浜市でも、長浜市が交付した火葬許可証でない場合は、交付した自治体へ請求するよう案内しています。
したがって、火葬した場所の市区町村へいきなり申請するのではなく、まず火葬許可証を交付した自治体を確認することが大切です。
なお、5年以上経過している場合などには、火葬場が発行する「火葬証明書」が必要になる自治体もあります。
誰が再発行を申請できる?
誰が申請できるかについても自治体ごとに確認が必要です。
たとえば大阪市では、
-
当時の死亡届の届出人
-
故人の直系親族
-
一定の場合には祭祀承継者
などが申請できると案内しています。
長浜市でも、死亡届の届出人のほか、故人の直系親族または祭祀承継者からの申請を受け付けています。
本人以外の人や石材店などに手続きを依頼する場合、委任状などが必要になることもあります。
そのため、申請する人が当時の死亡届の届出人ではない場合は、事前に自治体へ必要書類を確認しておきましょう。
再発行に必要なもの
必要書類は自治体によって異なりますが、例として次のようなものが求められることがあります。
-
火葬許可証の再発行申請書
-
申請者の本人確認書類
-
故人との続柄が確認できる戸籍謄本など
-
委任状
-
火葬証明書
-
手数料
すべての自治体で同じ書類が必要になるわけではありません。
たとえば長浜市では本人確認書類のほか、死亡届の届出人以外が申請する場合には故人との関係がわかる資料が必要で、再交付には手数料がかかります。
一方、大阪市では火葬許可証の再発行手数料を無料としています。
「火葬許可証の再発行には○○円かかる」と全国一律に考えず、申請先の自治体へ確認してください。
郵送でも再発行できる?
自治体によっては、窓口だけでなく郵送による申請にも対応しています。
たとえば大阪市では、来庁できない場合に必要書類と返信用封筒などを送付することで、火葬許可証の再発行を申請できます。
ただし、郵送申請の可否や必要書類は自治体によって異なります。
遠方に住んでいる場合は、役所へ出向く前に、
「火葬許可証を紛失したため再発行したいのですが、郵送で申請できますか」
と問い合わせてみるとよいでしょう。
火葬した場所がわからなくても、まず自治体へ相談する
数十年前に亡くなった方の場合、
「どこの火葬場だったかわからない」
ということもあります。
この場合も、最初から火葬場を探すのではなく、まず死亡届を提出した自治体や火葬許可証を交付した自治体へ相談しましょう。
自治体から火葬証明書などを求められた場合に、火葬した斎場を確認して証明書の取得を進めます。
昔の納骨だからといって、必要な書類を自己判断であきらめる必要はありません。
何年前の火葬なのか、納骨のために何の書類が必要なのかを伝えたうえで、自治体と納骨先の双方へ確認することが確実です。
5年以上・30年以上前でも火葬許可証は再発行できる?
火葬から長い年月が経っている場合、
「5年以上経っていると再発行できないのでは?」
「30年以上前の火葬でも、許可証は再発行してもらえる?」
と心配になる方もいるでしょう。
結論からいうと、5年以上経過しているという理由だけで、火葬許可証が一律に再発行できなくなるわけではありません。
ただし、何年前まで再発行できるのか、どのような証明書が必要なのかは自治体や火葬場によって異なります。
5年以上経っていても再発行できる場合がある
「5年」という期間がよく出てくるため、「5年を過ぎると再発行できない」と思われることがあります。
しかし、墓地、埋葬等に関する法律で定められている5年間の保存義務は、墓地や納骨堂の管理者が、受理した埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を5年間保存するという規定です。
市区町村が5年を過ぎた火葬許可証を一律に再発行できなくなる、という意味ではありません。
実際に大阪市では、死亡から5年以上経過している場合でも火葬許可証の再発行手続きが案内されています。
ただし、5年以上経過している場合には、火葬した火葬場が発行する「火葬証明書」を追加で提出する必要があります。
岡山市でも埋火葬許可証の再発行制度があり、死亡から5年以上経過している場合の申請窓口が案内されています。
このように、5年以上経過していても再発行できる自治体があります。
30年以上前でも再発行できる?
30年以上前に亡くなった方についても、「30年以上経っているから再発行できない」と一律に判断することはできません。
再発行できるかどうかは、
-
火葬許可証を交付した自治体に記録が残っているか
-
火葬場で火葬の記録を確認できるか
-
火葬証明書などを発行できるか
-
自治体がどのような再発行手続きを定めているか
などによって異なります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、火葬場の管理者に対して、火葬を求めた人の氏名や住所、死亡者に関する事項、火葬年月日などを記載した帳簿を備えることが定められています。
ただし、30年以上前の記録が現在も残っていることを法律だけから保証することはできません。
そのため、30年以上前の火葬許可証が必要になった場合は、まず火葬許可証を交付した自治体へ問い合わせてください。
自治体から火葬証明書などを求められた場合は、火葬した火葬場にも確認します。
火葬許可証が再発行できない場合はどうする?
自治体へ問い合わせても、
「古い記録が確認できない」
「この自治体では再発行できない」
などの理由で、火葬許可証をそのまま再発行できない場合があります。
しかし、火葬許可証を再発行できないからといって、必ずしも納骨できなくなるわけではありません。
実際に広島市では、死体火葬許可証の再交付は行わず、紛失した場合は火葬した火葬場で「火葬証明書」の交付を受け、代用書類とするよう案内しています。
このように、再発行ではなく別の証明書で対応する自治体もあります。まずは自治体と納骨先へ、代わりに使用できる書類や必要な手続きを確認しましょう。
火葬証明書を取得できないか確認する
自治体によっては、火葬許可証の再発行手続きに「火葬証明書」を使用する場合があります。
火葬証明書とは、その火葬場で故人を火葬したことを証明する書類です。
たとえば大阪市では、死亡から5年以上経過した火葬許可証を再発行する際、火葬した斎場が発行する火葬証明書の提出を求めています。
火葬証明書を取得する場合は、故人を火葬した火葬場へ問い合わせます。
その際、
-
故人の氏名
-
死亡年月日
-
火葬年月日
-
火葬した斎場
などの情報が必要になることがあります。
古い火葬の場合は記録が残っているかどうかも含め、まず火葬場へ確認しましょう。
納骨先にも必要な書類を確認する
火葬許可証の再発行が難しい場合は、納骨予定のお墓・寺院・霊園・納骨堂にも必ず相談してください。
納骨先の管理者は、遺骨を納める際に必要な書類を確認します。
そのため、
「火葬許可証を紛失しており、自治体にも再発行について相談している」
と事情を伝え、どのような書類が必要なのか確認しましょう。
自己判断で「火葬証明書があればそのまま納骨できる」と考えるのではなく、自治体と納骨先の双方へ確認することが重要です。
火葬証明書は、自治体によっては火葬許可証を再発行するための添付書類として使用されるものであり、全国一律に火葬許可証の代わりになるとは限りません。
墓じまいの場合は改葬許可の手続きを確認する
すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を別の場所へ移す場合は、火葬許可証の再発行ではなく、改葬許可証が必要になるのが原則です。
そのため、
「墓じまいをしたいが、昔の火葬許可証が見つからない」
という場合は、最初から火葬許可証の再発行だけを進めるのではなく、現在遺骨が納められている墓地の管理者と、その墓地を管轄する市区町村へ改葬手続きについて相談してください。
再発行できないと言われても自己判断であきらめない
何十年も前の火葬では、当時の書類や記録を確認するのに時間がかかることもあります。
また、自治体や火葬場によって対応方法が異なるため、インターネット上の情報だけで「再発行できない」と判断するのは避けましょう。
火葬許可証が見つからない場合は、
1.火葬許可証を交付した自治体へ相談する
2.必要に応じて火葬場へ火葬証明書について確認する
3.納骨先へ必要な書類を確認する
という順番で進めるとよいでしょう。
必要な書類がそろわない場合も、具体的な状況を自治体や納骨先へ伝えることで、次に行うべき手続きを案内してもらえる場合があります。
埋葬許可証がないと納骨できない?
結論からいうと、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂へ納める際は、原則として火葬許可証や改葬許可証など、法律で定められた許可証が必要です。
墓地、埋葬等に関する法律では、墓地の管理者は、埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬や焼骨の埋蔵をさせてはならないと定められています。
また、納骨堂についても、管理者が火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵することはできません。
そのため、
「許可証をなくしたけれど、そのまま遺骨だけ持っていけば納骨できる」
と考えるのは避けましょう。
初めて納骨する場合は火葬許可証を確認する
火葬後、一度もお墓や納骨堂へ納めていない遺骨を初めて納骨する場合は、通常、火葬済みであることが確認できる火葬許可証を使用します。
火葬許可証が見つからない場合は、これまで説明したように、許可証を交付した自治体へ再発行について相談してください。
自治体によっては、火葬証明書など別の書類が必要になることもあります。
すでに納骨している遺骨を移す場合は改葬許可証
一方、すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を別の場所へ移す場合は、原則として改葬許可証が必要です。
たとえば、
-
墓じまいをして永代供養墓へ移す
-
お墓から納骨堂へ移す
-
納骨堂から別のお墓へ移す
-
遠方のお墓から自宅近くのお墓へ移す
といった場合が該当します。
この場合は、昔の火葬許可証を探して再利用するのではなく、現在遺骨が納められている場所を管轄する市区町村で改葬の手続きを進めます。
許可証のコピーだけで納骨できる?
「原本をなくしたので、コピーなら手元にある」という場合もあるでしょう。
しかし、コピーだけで納骨できるかを自己判断するのは避けてください。
墓地や納骨堂の管理者が、どの書類を確認・受理する必要があるかは、納骨の状況によって異なります。
コピーしか残っていない場合は、
「火葬許可証の原本を紛失していますが、コピーはあります」
と自治体と納骨先へ伝え、必要な手続きを確認しましょう。
許可証をなくしたら、まず納骨先にも相談する
許可証を紛失したときは、自治体への確認とあわせて、納骨予定の寺院・霊園・墓地・納骨堂にも相談することをおすすめします。
特に、
-
何十年も前の遺骨
-
火葬した場所がわからない
-
すでに一度納骨されていた可能性がある
-
墓じまいに伴う遺骨の移動
-
手元にコピーしか残っていない
といった場合は、必要になる手続きが異なる可能性があります。
「許可証がない=もう納骨できない」と考えるのではなく、まず遺骨が現在どのような状態にあるのかを整理し、自治体と納骨先へ確認することが大切です。
必要書類を確認しながら、納骨先も地域から比較できます
お近くの永代供養墓を探すすでに納骨した後に許可証が必要になった場合は?
すでにお墓や納骨堂へ納めた遺骨について、
「昔の埋葬許可証が見つからない」
「墓じまいをするので、もう一度火葬許可証が必要なのでは?」
と心配する方もいるでしょう。
しかし、すでに納骨されている遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、通常、昔の火葬許可証を再発行して使用するのではなく、「改葬許可証」を取得します。
墓じまいで遺骨を移す場合は「改葬」になる
すでに墓地や納骨堂へ納められている遺骨を、別の墓地・納骨堂・永代供養墓などへ移すことを「改葬」といいます。
たとえば、
-
墓じまいをして永代供養墓へ移す
-
古いお墓から新しいお墓へ移す
-
お墓から納骨堂へ移す
-
納骨堂から別の納骨施設へ移す
-
遠方のお墓から自宅近くのお墓へ移す
といった場合です。
このような場合は、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村へ改葬許可を申請します。
昔の火葬許可証がなくても、まず改葬手続きを確認する
墓じまいをするときに、
「30年以上前の火葬許可証が見つからない」
ということは珍しくありません。
しかし、すでにお墓へ納骨されているのであれば、まず確認すべきなのは火葬許可証の再発行ではなく、改葬許可の手続きです。
改葬許可の申請では、現在の墓地や納骨堂の管理者が作成した、遺骨が埋蔵・収蔵されていることを証明する書類などが必要になります。
必要書類や申請書の様式は自治体によって異なるため、現在のお墓がある市区町村へ確認してください。
改葬許可証は新しい納骨先へ提出する
改葬許可証が交付されたら、現在のお墓などから遺骨を取り出し、新しい納骨先へ移します。
新しい墓地や納骨堂では、改葬許可証を提出して納骨するのが基本です。
したがって、
初めて納骨する場合 → 火葬許可証
すでに納骨されている遺骨を移す場合 → 改葬許可証
と考えると違いがわかりやすいでしょう。
ただし、遺骨の状況や自治体によって必要書類が異なる場合があります。
墓じまいを検討していて昔の許可証が見つからない場合も、自己判断で火葬許可証の再発行を進めるのではなく、まず現在のお墓の管理者と自治体へ相談してください。
埋葬許可証・火葬許可証の再発行に関するよくある質問
Q. 埋葬許可証を紛失したら、どこで再発行できますか?
火葬後の納骨に使う火葬許可証を紛失した場合は、火葬許可証を交付した市区町村へ問い合わせます。
原則として火葬の許可は死亡届を受理した市町村長が行うため、まず死亡届を提出した自治体の戸籍担当窓口などへ確認するとよいでしょう。
再発行の方法や必要書類は自治体によって異なります。
Q. 火葬許可証は5年以上経つと再発行できませんか?
5年以上経過したという理由だけで、一律に再発行できなくなるわけではありません。
たとえば大阪市では、死亡から5年以上経過している場合も、火葬した斎場が発行する「火葬証明書」を添えて火葬許可証の再発行を申請できます。
対応は自治体によって異なるため、火葬許可証を交付した自治体へ確認してください。
Q. 30年以上前の火葬許可証も再発行できますか?
30年以上前でも再発行できるかどうかは、自治体や火葬場に残っている記録などによって異なります。
「30年以上経ったら必ず再発行できない」という全国共通の決まりは確認できません。
まず火葬許可証を交付した自治体へ問い合わせ、必要に応じて火葬した火葬場にも火葬記録や火葬証明書について確認しましょう。
Q. 火葬許可証のコピーだけで納骨できますか?
コピーだけで納骨できるとは一概にいえません。
墓地や納骨堂では、法律に基づいて火葬許可証や改葬許可証などを確認して遺骨を受け入れます。
原本を紛失してコピーだけが残っている場合は、自己判断せず、納骨先の墓地・寺院・霊園・納骨堂と自治体の双方へ確認してください。
Q. 永代供養墓へ納骨するときも火葬許可証は必要ですか?
火葬後、一度も納骨していない遺骨を永代供養墓へ納める場合も、原則として火葬許可証などの必要書類を納骨先へ提出します。
一方、すでに別のお墓や納骨堂へ納められている遺骨を永代供養墓へ移す場合は「改葬」にあたるため、原則として改葬許可証が必要です。
必要書類は納骨の状況によって異なるため、申し込み前に永代供養墓の管理者へ確認しておくと安心です。
まとめ|許可証を紛失しても、まず自治体と納骨先へ確認を
埋葬許可証や火葬許可証が見つからなくても、すぐに「納骨できない」と判断する必要はありません。
火葬許可証は自治体によって再発行できる場合があり、5年以上経過している場合でも手続きが用意されているケースがあります。
一方、30年以上前など古い火葬では、記録の保存状況や自治体の運用によって対応が異なります。
大切なのは、
-
初めて遺骨を納骨するのか
-
すでに納骨されている遺骨を移すのか
-
火葬許可証を交付した自治体はどこか
-
火葬した場所がわかっているか
を整理したうえで、自治体と納骨先へ確認することです。
また、すでにお墓や納骨堂へ納められている遺骨を、墓じまいなどで別の場所へ移す場合は、通常は火葬許可証の再発行ではなく改葬許可の手続きを行います。
「昔の許可証がないから何もできない」と自己判断せず、まず現在の状況に合った手続きを確認しましょう。
永代供養の納骨先を探している方へ
「火葬許可証の手続きとあわせて、新しい納骨先も探したい」
「墓じまい後の遺骨を永代供養したい」
「子どもにお墓の管理を負担させたくない」
という方は、永代供養墓・納骨堂・樹木葬なども選択肢になります。
みんなの永代供養では、全国の永代供養墓・納骨堂・樹木葬などを探すことができます。
費用や供養方法、立地などを比較しながら、ご希望に合った納骨先を検討してください。
納骨に必要な書類は施設や遺骨の状況によって異なる場合があるため、気になる施設が見つかったら、見学や資料請求の際に必要書類についても確認しておくと安心です。
永代供養墓・納骨堂・樹木葬などから比較できます
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