墓じまいの費用は誰が払う?注意点とともに詳しく解説!
墓じまいが必要になったとき、費用はいったい誰が払うべきなのでしょうか。また、誰か一人が支払い義務を負わなければならないのでしょうか。この疑問に対して、費用を払う際の注意点もまじえて詳しく解説します。よくある質問についてもまとめておきましたので、参考にしてください。
目次
そもそも墓じまいにかかる費用とは?
そもそも墓じまいの費用は、何にどのくらいかかるものなのでしょうか。まずは、誰が費用を払うべきかを考える前に、前提となる情報を大まかに押さえておきましょう。
払うべき墓じまいの費用とは、お墓の撤去にかかる諸々の費用のことをいいます。その額は、お墓に納められている遺骨の数やお世話になっている菩提寺や霊園、地域性などによって変動するのが一般的です。
墓じまいはただ単にお墓の解体・撤去費用だけを払えばよいというわけではありません。墓じまいの詳しい費用項目や相場は、この後さらに詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。
墓じまいの費用の詳しい内訳と相場は?
では、実際に墓じまいの費用を何にいくら払うべきなのか、項目別に確認していきましょう。そうすれば、墓じまい費用を払う時に備えて少しずつ準備を進めることができます。
墓じまいの費用その1・お墓の解体・撤去にかかる費用【20~30万円】
墓じまいをする際に墓石そのものを解体・撤去し、墓地としてあてがわれた区画を更地に戻す必要があります。加えて、撤去した墓石の処分を依頼することも欠かせません。これら諸々の費用には約20〜30万円の費用を見込みます。
もちろん、墓じまいをする墓地の広さや墓石数に応じて費用は変動することでしょう。詳しい撤去費用の見積もりは、担当する石材店に依頼してください。誰が払うべきか決めるのはそれからでも遅くないでしょう。
墓じまいの費用その2・檀家を離れるのに必要な費用(離檀料)【5~20万円】
離檀料は、墓地を菩提寺が管理・運営する時に必要となってきます。いくらぐらいかかるのかは菩提寺によって様々で、宗派や地域性、それに遺骨が何体眠っているかによっても変動します。
確実に言えることは、墓じまいをすると決まったら早い段階で菩提寺に相談するのが肝要だということです。誰が払うのかなどお金の話もそうですが、お墓を撤去する日取りのことや改葬に必要な書類のことなど、墓じまいについてよく相談しましょう。
墓じまいの費用・その3・新しい埋葬先(改葬先)に支払う費用【10~100万円超】
墓石を解体・撤去し無事に遺骨を取り出したら、次は新しい埋葬先を探しましょう。もちろん、自宅に置いたまま供養することもできますが、あまり現実的ではないかもしれません。かといって、自宅の庭先などに埋葬するのは法律に触れるおそれがありますので、やめておきましょう。
※参照:墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省)
改葬先の候補のひとつとして有力なのが、永代供養墓です。永代供養墓ならば、比較的安価に改葬を行えます。さらに、永代供養が付いているので誰もお墓を継ぐ人がいなくても無縁仏になってしまうおそれがありません。永代供養墓についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの「永代供養墓とは | みんなの永代供養」をご覧ください。
墓じまいの費用その4・僧侶へのお布施としての費用【3~5万円×2】
墓じまいをする際や改葬を行う際には、僧侶へのお布施のことも考慮しておかなければなりません。古いお墓から遺骨を取り出すときには閉眼供養(魂抜き)の儀式が、新しいお墓へ遺骨を納めるときには開眼供養(魂入れ)の儀式が必要になるからです。
もちろん、これは宗旨・宗派によって行う必要のない場合もあります。ですが、仏教系のお墓に入っていたのなら、誰が費用を払うかはさておき、ご先祖様に感謝の気持ちを表すためにも必要な儀式なのではないでしょうか。
墓じまいの費用を抑える方法とは
墓じまいにはケースにもよりますが、数十万円から百万円以上のまとまった費用が必要になることもしばしば。誰が払うかはもちろん大切ですが、いかに抑えていくかもまた大切です。
古いお墓の撤去や僧侶へのお布施や離檀料はほぼ固定費だとすると、払うのを抑えられる可能性があるのは改葬先にかかる費用ではないでしょうか。永代供養墓などの比較的費用の安いお墓を選ぶことも、ぜひ検討してみてください。
墓じまいの費用は誰が払うべきなのか?
墓じまいにかかる大まかな費用が分かったところで、いよいよ本題です。墓じまいの費用はいったい誰が払うべきなのか、誰も払うことができないとどうなってしまうのか解説していきます。
墓じまいの費用は誰か承継者ひとりが払う
一般的に、お墓や仏壇など先祖の供養に関するものは「祭祀承継者」と呼ばれる誰かおひとりが保守・管理を行います。これは、いわゆる遺産相続人とは別のものです。
※参照:祭祀承継者(東京弁護士会)
そして、墓じまいにまつわる費用は、他の誰でもなく長男が背負うというのが一般的です。ところが、現代では次の承継者候補が誰もいないという問題が現実に起こりつつあります。こうなると、費用を誰が払うべきかしっかりと話し合う必要が出てくるでしょう。
墓じまいの費用を分担するのもひとつの手
墓じまいの費用は、総額で100万円を越えることもしばしばです。こうなると、誰か承継者おひとりだけではまかない切れない事態も想定されます。このような場合、誰かひとりではなく複数の親族で費用を分担するのも現実的な解決手段です。
このとき、負担配分をしっかりと決めておくとトラブルにつながらずに済むかもしれません。親族3人で墓じまいの費用をまかなう場合、費用を3等分するとか、半分を承継者が負担して残りを1/4ずつ他の2人で負担するといった具合です。
墓じまいの費用を誰も払えないとどうなる?
「費用総額が大き過ぎ」「費用を分担する親族がいない」などの理由で墓じまいの費用が払えそうにない場合にはいったいどうなってしまうのでしょうか。
答えは「いずれ無縁仏になってしまう」です。
墓じまいの費用が工面できず、現状維持が精一杯。このような状態が続いていくと、いずれお墓を保守・管理する方がいなくなってしまいます。そもそも墓じまいをしようと検討するぐらいですから、承継者が誰もいない事態が十分に想定されるからです。
墓じまいの費用を払うのが難しいとお考えの方はこちらの記事も参考にしてください。
墓じまいの費用が払えないとお悩みの方に現実的な解決策を伝授!
墓じまいの費用を誰がいくら払うかを決める際の注意点は?
墓じまいの費用を誰が払うのか決める際や、実際に払う際の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。ポイントを3つに絞って説明していきます。
1.墓じまいの費用を誰が払うかは親族間でよく相談を
祭祀承継者ひとりで墓じまいの費用をまかなうのか、それとも親族一同がそれぞれに相応の負担を引き受けるのか。この辺りから親族間でよく話し合っておくことをおすすめします。いざ墓じまいが必要となってからでは、トラブルの種になりかねません。
2.墓じまいの費用は誰が払うかに加えて先々のこともよく考える
さまざまな理由で墓じまいを行う場合でも、費用のことは先々のことをよく考えた上で決めた方が良いしょう。ここでいう「先々のこと」というのは自分たち世代ではなく、子や孫の世代への負担のことをいいます。
3.墓じまいの費用は誰が払うかも大事だが相見積もりをとるのも忘れずに
墓じまいの費用に関しては、出来うるかぎり相見積もりをとるのを忘れないようにしましょう。もちろん、寺院によって墓石や墓地の施工業者が指定されている場合は別ですが、改葬先の選定などは十分に可能です。
墓じまいの費用に関するよくある質問
ここでは墓じまいの費用を誰かが払う際によくあるご質問とその答えについてまとめてみました。いずれも事前に知っておいて損はありませんので、ぜひ参考にしてみてください。
Q1:親族の誰かが墓じまいの費用を払うと税金控除の対象になる?
墓じまいの費用を払うと税金控除の対象になると耳にしたことがありますが、それは本当なのでしょうか。もし本当なら、払う際にどのような手続きをとればいいのでしょうか
A1:ご親族の誰かが墓じまいの費用を払っても税金控除の対象にはなりません。
結論から言うと、墓じまいにまつわる諸々の費用を誰が支払っても税金控除の対象にはなりません。相続税は、故人の財産から債務や葬式費用を控除した残額が課税対象です。ここでポイントなるのは墓じまいの費用が葬式費用に含まれるのかということ。
残念ながら、墓じまいの費用は葬式費用には含まれないため、税金控除の対象にはできないのです。ただし、他の誰でもなく本人が生前に永代供養料を支払っておけば財産を減らすことにつながり、相続税の負担を減らせるケースもあります。詳しい内容は、国税庁の「相続財産から控除できる葬式費用」をご覧ください。
Q2:親族の誰かが墓じまいの費用を払う際に助成金は利用できる?
墓じまいの費用を支払うのに少しでも負担を減らすため、自治体の助成金や補助金等は利用できませんか?もし、墓じまいの助成金を利用できるとすれば、どのような場合にいくらぐらい助けていただけるものなのでしょうか。
A2:自治体ごとに異なりますが、ご親族の誰かが墓じまいの費用を払うのに助成金を利用できる場合もあります。
自治体によっては、ご親族の誰かが墓じまいの費用を払う際に助成金・補助金等が利用できます。これは、経済的に墓地の管理が難しくなった結果、無縁仏が増えることを避ける目的です。たとえば、千葉県浦安市の場合、「墓所返還者等支援事業」というものを行っています。
また、こちらの記事でも墓じまいの補助金について詳しく解説しています。
【墓じまいするなら】補助金制度と費用を抑える方法をご紹介
Q3:親族の誰かが墓じまいの費用を払うのにローンは使える?
墓じまいの費用にかなりまとまった費用が必要になりそうなので、できれば分割で支払いたいと考えています。このような場合、親族の誰かが墓じまいを対象としたローンを利用できるのでしょうか。また、金利はいくらぐらいを想定すればいいのでしょうか。
A3:ご親族の誰かが墓じまいの費用を払うのに目的別ローンやフリーローンが利用できます。
ご親族の誰かが墓じまいを含む葬儀や告別式などの費用を払うのに、目的別ローンやフリーローンの利用が可能です。たとえば、千葉銀行の場合「メモリアルローン」の名前で商品化されています。ケースにもよりますが、年利5%〜5.4%で借入れが可能です。
墓じまいの費用を誰が払うべきかのご相談も「みんなの永代供養」にお任せください!
墓じまいの費用は誰が払うべきなのかという問題の答えは、時代によって移り変わるもの。かつては「誰」の答えが長男だったのが、現代では親族間で平等に費用を払うというケースも珍しくありません。
まずは墓じまいの費用が大まかにどのくらいかかるのかを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。その後、承継者がおひとりで払うのか、親族の誰かが墓じまいの費用を分担するのか決めるのもいいでしょう。
今回のコラムのまとめは以下の通りです。
- 誰が払うかを考える前に墓じまいの費用について知っておく
- 墓じまいの費用を抑える方法について
- 墓じまいの費用は誰が払うべきか?
- 費用を誰がいくら払うかを考える際の注意点について知る
- 墓じまいの費用を払う際のよくある質問
墓じまいの費用内訳から費用を誰が払うのか、費用を払う際の注意点についても解説しました。
墓じまいから改葬にいたるまで費用に関することも「みんなの永代供養」へご相談ください。経験豊富なスタッフが、墓じまいに関するみなさんのささいな疑問にもお答えいたします。