納骨堂をやめるときはどうしたらいいの?
永代供養の方法として、年々注目を集めている「納骨堂」しかし、諸事情によりやめることを検討する時があるかもしれません。そんな時のために今回は「納骨堂をやめる」について、わかりやすく①~⑤の順に解説いたします。
①納骨堂をやめる方法
1.やめる納骨堂の契約書内容を確認
まずは納骨堂の管理者と契約した際の契約書を確認しましょう。
納骨堂をやめる方法は契約内容により異なります。納骨堂の解約に関する規定が無い場合は管理者と相談しながら進めていきます。
2.家族や親族などの関係者に納骨堂をやめる旨の相談
納骨されている故人に関係があるご家族や親族と相談せずに納骨堂をやめることはトラブルのもとです。しっかりと事前に話し合いを行い皆で納骨堂をやめる旨の納得することが大切です。
3.納骨堂を管理している寺院や霊園の管理者にやめる旨の連絡
寺院ならお寺、霊園なら管理事務所など納骨堂の管理者へ納骨堂をやめる旨の連絡を行う必要があります。特に寺院の場合は檀家もやめることになるため、事前に相談を行いトラブルを防ぎましょう。
4.納骨堂をやめた後、遺骨を移す場所を決めておく
事前に納骨堂をやめた後、どこに遺骨を移すのか決めておく必要があります。
霊園や墓地、樹木葬などの中から適した場所を探しておきましょう。
また、遺骨の移転先での供養方法についても家族や親族と良く相談しておくことが重要です。
5.必要な書類
納骨堂から遺骨を移動させるには「改葬許可証」の交付が必要となり、改葬許可申請書と併せて次の書類を準備します。
また、「改葬許可証」は遺骨の移転先で納骨をする際にも必要になります。
・改葬許可申請書 (発行元:やめる納骨堂がある市区町村)
納骨堂から遺骨の移動を許可する申請書類
・埋蔵証明書または署名・捺印 (発行元:やめる納骨堂の管理者)
やめる納骨堂に誰が眠っているかを証明する書類
・受入証明書 (発行元:新しい納骨先の管理者)
遺骨の受け入れを許可したことを証明する書類
・申請者の身分証明書の写し (発行元:申請者)
6.閉眼供養を行う
契約している納骨堂に「開眼法要(魂入れ)」をしていた場合は、やめる納骨堂から遺骨を取り出す前に「閉眼法要(魂抜き)」をします。
「閉眼法要(魂抜き)」とは僧侶がお墓(納骨堂)の前で読経供養をし、お墓(納骨堂)に眠る故人の魂を抜き、ただの物に戻すための儀式です。
7.檀家になっていた場合
無用なトラブルをさけるためにもまずは納骨堂をやめる旨、お寺に相談しましょう。
檀家をやめるということはお寺の損失に関わることになりますので、改葬許可申請に署名・捺印をくれなかったり、法外な離檀料を要求されるといったトラブルにならないよう注意が必要です。
8.移転先に納骨する
最後に納骨堂から遺骨を移転先に納骨し終了です。
遺骨を納骨する際にも「改葬許可証」が必要となります。
9.まだ、納骨堂に納骨していない場合
遺骨を納骨堂に納骨する前であれば、やめる場合は管理者との手続きのみ必要です。
②納骨堂をやめる際にかかる費用
納骨堂をやめる際の費用は以下のとおりとなります。
状況によって全てがかかるわけではありませんが、ひとつずつ詳しく解説していきます。
総額でおおよそ15万~250万円程度の費用相場となります。
1.自治体役所での行政手続き費用
費用相場:数百円~2千円程度
手続きにあたる書類の発行手数料などとして、数百円~2千円程度の費用がかかります。
2.閉眼供養のお布施
費用相場:3万~10万円程度
やめる納骨堂に納められている遺骨を取り出す前に閉眼供養を行います。
閉眼供養とは「魂抜き」とも呼ばれ、僧侶がお墓の前で読経供養を行い、お墓に眠る故人様の魂を抜いて通常の状態に戻す儀式です。
地域やお寺によってお布施の相場は変動します。
3.離檀料(お寺の場合)
費用相場:5万~20万円程度
離檀料とは、檀家をやめる際に今までお世話になったお礼としてお寺に納めるお布施となります。
基本的には納骨堂を解約した時点で檀家もやめる(離檀する)ことになります。
檀家をやめる際の離檀料は地域やお寺、お付き合いの長さなどによって異なります。
お寺によっては費用相場以上の可能性もあります。
なお、広く一般に向けて使用者を募集している納骨堂については、契約の際に檀家になることを要件としているところは少ないです。
一方、先祖代々檀家としてお世話になっているお寺で納骨堂に遺骨を移している場合は、檀家としての地位も引き継がれている可能性が高いです。
4.遺骨の移転先の費用
費用相場:5~200万円程度
納骨堂をやめた後の新しい移転先や供養方法の一例を簡単に解説していきます。内容により大きく費用が変わってきますので、注意が必要です。
・一般的なお墓
先祖代々受け継ぐ伝統的な形式のお墓。
墓石の形は自由となり、建てる場所は公営霊園、民営霊園、寺院墓地のなかから選択可能となります。寺院墓地の場合は檀家になる必要があるため、条件を確認しておきましょう。
・樹木葬
墓石の代わりに樹木をシンボルとするお墓。
一般的なお墓と比べて安価で跡継ぎを必要としない永代供養が基本となります。
・永代供養墓
寺院が責任をもち、永代にわたり日々の供養と管理を行っていくお墓。
他の方と同じ場所での合祀墓となります。
・散骨
火葬後のお骨を粉末状にし、陸・海・空など様々な場所に撒く供養方法。
墓石などのシンボルは基本的にはありません。
・手元供養
遺骨・遺灰を自宅で管理するという方法で自宅供養ともよばれ、遺骨や遺灰の全てを自宅で保管、一部だけ自宅で保管の2種類があります。
③納骨堂をやめる際の注意点
関係者と事前に良く話し合い、納骨堂をやめる旨の相談を行う事が大切です。
トラブルなく円滑に納骨堂をやめるためには、
故人に関わるご家族や親族をはじめ、納骨堂を管理しているお寺の関係者などと事前の相談を慎重に行い、双方納得した形で話を進めて行きましょう
④納骨堂をやめる際のよくある質問
Q. やめる際に永代供養料・永代使用料は返金してもらえる?
はじめに納骨堂を契約する際に永代供養料や永代使用料をまとめて納めます。
納骨堂を途中でやめるとき(中途解約)、永代供養料や永代使用料は返金してもらえるのでしょうか?
A. 基本的には返金はされません。
基本的には、途中でやめること(中途解約)になっても永代供養料や永代使用料は返金されません。
解約の相談を行う前にまずは契約書に目を通す必要がありますが、
契約書へ永代供養料や永代使用料に関して、「納付済みの代金はいかなる事情においても返金しない」という旨の規約が設けられていることが多く、管理者側としては返金できない、する必要がないという事になります。
Q. 万が一トラブルが起きたときの相談先は?
A. まずは納骨堂の管理会社へ相談しましょう。
納骨堂の管理会社へ相談することが一番ですが、それでも解決しない場合や相談に応じない場合、弁護士や行政機関に相談してみましょう。
さらには一般的な消費者トラブルに関しては消費者相談センターへの相談も視野に入れてみて下さい。
⑤まとめ
本記事では、納骨堂をやめる際の手順・方法、費用や注意点などどのように進めていけばよいかを解説してきました。
近年、納骨堂は利便性の良さから人気が高まってきています。
ただ、その反面で後々でやめたいと考える人も一定数増えてきており、
行政手続きなどをはじめとした「やめる方法」を十分に理解する事が重要となります。
また、新たなる移転先も各々メリットとデメリットを十分に考慮する必要があります。
安易に進め、トラブルとなる事例も増えてきていますので、本記事がみなさまのスムーズな納骨堂をやめることの解決につながることを切に願っております。